大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1324 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人柏木貞一の上告趣意第一点は本件犯罪事実中大赦に当る部分を赦免せられ

たいとの主張であり、同第二点は単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。(所論大豆輸送の委託行為は精米、玄米と一括し

て輸送委託をなしたものであり、単純一罪として処断されているのであつて大豆の

部分は赦免されない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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